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会社の設立後は社会保険の加入手続きが必要!種類や対象者は?

従業員を抱える形で会社を設立したら、社会保険に入る事は必須となります。従業員に安心してお仕事に集中してもらう為にも必要な事なので、しっかりと理解しておきましょう。

今回は、会社設立後に加入する事となる社会保険についてお伝えします。社会保険の基礎から、社会保険の種類についてもお伝えします。

会社を設立したら社会保険に加入しよう

そもそもどうして社会保険に加入しなければならないのでしょうか。従業員の立場からすれば、いきなり職を失ってしまうリスクへの恐怖は計り知れないものがあります。

特に、不況の中だとすぐに次のお仕事が見つからない場合もあります。失業や老後、就業中において安心して従業員に働いてもらう為に必要な制度です。

社会保険の種類

社会保険は「年金保険」「医療保険」「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」で成り立っています。

年金保険は国民年金とは別に厚生年金を上乗せ出来るので老後が楽になります。医療保険は、国民健康保険ではカバー出来ない手当金をカバーしている等、社会保険に加入する事で従業員の生活が安心して過ごせる内容となっています。

社会保険の対象者

どのような方が社会保険の対象者になるのでしょうか。下記にまとめました。

正社員

まず思い浮かぶのが正社員ではないでしょうか。当然、社会保険の対象となります。試用期間も社会保険の対象なので気をつけて下さい。

アルバイト

パートやアルバイトの雇用保険は、条件によって被保険者になります。1週間の労働時間の合計が20時間以上の場合や、31日以上雇用する場合などです。

健康保険、厚生年金は一般社員の4分の3以上の労働日数になれば被保険者となります。

まとめ

今回は、会社設立後に加入する事となる社会保険についてお伝えしました。会社を設立して従業員を抱えるようになれば、従業員の人生を背負っているようなものです。

社会保険の制度を使って従業員に安心して仕事に集中してもらいましょう。

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